(平成7年7月1日条例第7号)
改正
平成11年3月12日条例第2号
平成14年3月20日条例第2号
平成16年3月15日条例第1号
平成17年3月11日条例第3号
平成18年12月21日条例第33号
平成19年9月13日条例第23号
平成20年12月18日条例第28号
平成21年11月25日条例第19号
平成22年3月12日条例第5号
平成22年6月18日条例第15号
平成22年11月26日条例第22号
平成28年3月11日条例第5号
平成28年12月15日条例第23号
平成30年12月13日条例第20号
令和元年6月13日条例第7号
令和元年12月12日条例第18号
令和4年12月8日条例第21号
(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
削除〔平成18年条例33号〕
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第17条第1項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第3項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(療養休暇)
(組合休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(規則への委任)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(上小阿仁村職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)