○上小阿仁村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和38年5月13日条例第6号)
改正
令和元年12月12日条例第17号
令和4年12月8日条例第20号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒及び効果に関し定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は1月以上、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第19条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料(同条例第3条第1項の給料を除く。)の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は1月以上、6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条
この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
職員に暫定手当が支給される間、条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と読み替えて、この規定を適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。