(昭和59年9月28日条例第13号)
改正
平成14年3月20日条例第1号
平成20年3月13日条例第2号
平成20年6月20日条例第19号
平成25年12月13日条例第23号
平成30年9月13日条例第17号
令和4年3月15日条例第6号
令和4年12月8日条例第19号
(趣旨)
(定年による退職)
(定年)
(定年による退職の特例)
(定年に関する施策の調査等)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象となる管理監督職)
(管理監督職勤務上限年齢)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(延長した異動期間の期限の繰上げ)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
(委任)
(施行期日)
(定年に関する経過措置)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
(施行期日)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例に関する経過措置)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
7 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職(新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下この項及び附則第11項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に基準日の前日までに新条例第13条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第13条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(実施のための準備等)
(職員の再任用に関する条例の廃止)