○上小阿仁村職員退職勧奨措置要綱
(昭和60年3月26日要綱第3号)
改正
平成17年2月22日要綱第1号
平成21年3月30日要綱第5号
平成21年7月1日要綱第11号
(目的)
第1条
職員機能と新陳代謝の原則をもとに、財政構造健全化の基礎を立し、もって村の福祉増進を図るため、定年前職員の退職勧奨を行う。
(勧奨基準)
第2条
退職勧奨の実施にあたっては、公務能力の向上を目的とした人事の刷新及び、心身の故障による職務に支障のある者を対象とする。
(勧奨期日)
第3条
前条に規定する退職勧奨職員に対しては、毎年度4月1日に勧奨通知する。
(退職願等の提出)
第4条
退職勧奨を受けた職員は、村長が指定する日までに勧奨退職の諾否の意志表示をしなければならない。
2
前項において勧奨退職を応諾する職員は、退職願を村長に提出しなければならない。
(退職の時期)
第5条
勧奨による退職の期日は、特別の事情がある者を除き勧奨通知をうけた翌年の3月31日とする。
(退職手当)
第6条
退職勧奨により退職した場合の退職手当の額は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。
(補則)
第7条
この要綱に定めのない事例が生じたときは、退職勧奨の趣旨に基づき別段の取扱いをすることができる。
[
第2条
] [
第1条
] [
第3条
] [
第4条第1項
]
附 則
1
この要綱は、昭和60年4月1日から施行し、昭和61年3月31日退職する者から適用する。
2
上小阿仁村職員退職勧奨措置要領は廃止する。
附 則(平成17年2月22日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成18年3月31日退職する者から適用する。
附 則(平成21年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日要綱第11号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。