○上小阿仁村職員定数条例
(昭和39年3月24日条例第1号)
改正
昭和40年3月25日条例第9号
昭和41年3月20日条例第6号
昭和51年条例第20号
昭和53年2月1日条例第1号
昭和56年10月12日条例第17号
平成24年12月14日条例第15号
令和元年12月12日条例第14号
令和5年3月14日条例第1号
(定義)
第1条
この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び消防団員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを妨げない。
事務部局
定数
議会
2人
村長
55人
教育委員会
12人
農業委員会
1人
合計
70人
(職員の定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(平成24年12月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。