○上小阿仁村情報公開審査会規則
(平成18年12月21日規則第17号)
(趣旨)
第1条
この規則は、上小阿仁村情報公開条例(平成18年上小阿仁村条例第27号。以下「条例」という。)第12条第8項の規定に基づき、上小阿仁村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
条例第12条第8項
]
(会長)
第2条
審査会に会長を置く。
2
会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4
会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条
審査会は、会長が招集する。
2
会長は、審査会の議長となる。
3
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4
審査会は、審査のため条例第12条第6項の規定とあわせて、必要な書類の提示を求めることができる。
[
条例第12条第6項
]
5
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第4条
不服申立ての諮問に応じ、審査会は諮問後30日以内に答申しなければならない。
2
審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申をすることができないときは、更に、30日を限度としてその期間を延長することができる。
この場合において、審査会は速やかに延長の理由を書面により実施期間に通知しなければならない。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。