○文書の左横書きの実施に関する訓令
(昭和35年11月30日訓令第1号)
改正
昭和63年6月30日訓令第1号
(目的)
第1条
この訓令は、文書の形式を改善し行政事務の能率向上を図るため文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施範囲)
第2条
起案文書、発送文書、資料帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は左横書きとする。
ただし、次に掲げるものはこの限りでない。
(1)
条例、規則、訓令、告示(様式を除く。)
(2)
法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(3)
他の官公庁等で様式を縦書きと定めたもの
(4)
総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施時期)
第3条
文書の左横書きは昭和36年1月1日から実施する。
(実施要領)
第4条
文書の左横書きの実施要領は別に定める。
附 則
この訓令は、昭和35年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。