○私用自動車の公務使用に関する規程
(昭和48年12月28日訓令第5号)
改正
昭和58年9月1日規程第2号
平成5年5月27日規程第2号
平成23年6月1日規程第2号
(目的)
第1条
この規程は、上小阿仁村職員が私用車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「私用車」とは、職員が所有し、かつ通常通勤のために使用している道路運送車輛法(以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
2
この規程において「公用車」とは、上小阿仁村が所有する法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
3
この規程において「出張命令」とは、上小阿仁村職員の旅費に関する条例に規定する出張命令をいう。
(私用車の使用の制限)
第3条
私用自動車を公務に使用することは原則として認めない。
ただし、公用車の空きがなく、営業車の利用が著しく高額になる場合又は緊急等やむを得ない場合は、私用車の公務使用を許可することができる。
(私用車の使用許可基準)
第4条
任命権者は、前条に規定する許可をあたえるときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、許可をすることができる。
(1)
免許取得後の運転経験が1年以上であること。
(2)
過去1年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許の取消し、停止等の処分を受けたことがないこと。
(3)
公務に使用できる私用車は、自賠責保険及び対人賠償無制限、対物賠償無制限の任意保険に加入していること。また、当該私用車に他の者を同乗させる場合については搭乗者に対する傷害保険に加入していること。
(4)
当該私用車の公務使用に支障となる事実がないこと。
(安全運転の義務)
第5条
私用車を公務に使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(損害賠償)
第6条
私用車の公務使用中の事故に対する公務災害補償の取扱いは、公用車使用中の事故の取扱いと同様とする。
[
第3条第1項
]
2
事故により損害が生じた場合は、その賠償は当該私用車の保険をもって充てるものとし、その範囲を超える部分が生じた場合は村が賠償するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があり、村が賠償した場合は、その職員に対して、その賠償額を限度として求償権を有するものとする。
3
私用車を使用した場合の旅行中における故意又は事故等による当該私用車の損害については、特別な場合を除きその損害に対して村は責任を負わないものとする。
(旅費)
第7条
職員が、第3条の規定による許可を受けて私用車で出張する場合は、普通旅費を支給する。
[
第3条第1項
]
(私用車の使用許可)
第8条
第3条の規定による私用車を公務に使用しようとする場合は、出張命令簿に「私用車使用」の旨を明記し、出張命令権者の承認を受けなければならない。
[
第3条
] [
別記第1号様式
]
2
所属課長等は、前項の許可をする場合は、総務課長の意見を聴くとともに第4条各号に定める許可基準に基づき審査して、その要件を備えていると認められたときに限り許可することができる。
[
第4条各号
]
第9条
私用車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、自動車等事故発生報告書を所属課長等を経て村長に提出し、その指示を受けなければならない。
[
別記第3号様式
]
(雑則)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。