(昭和58年9月1日規程第1号)
改正
昭和61年12月25日規程第1号
昭和62年12月28日規程第1号
昭和63年6月30日規程第2号
令和2年6月19日規程第5号
(目的)
(自動車の名称及び管理者)
(自動車の使用)
(自動車の運行管理)
(交通事故等の場合の措置)
(補則)
別表第1
自動車の名称管理者摘要
総務公用車総務課長村長公用車
交通指導車 〃 
造林管理車産業課長 
転作指導車 〃
集排指導車建設課長 
健康増進車住民福祉課長
介護予防支援車 〃 
健康推進車 〃 
福祉バス 〃 
防災対策車 〃
患者輸送車診療所事務長
往診車 〃 
別表第2
自動車の名称使用の範囲
総務公用車村長が公用に使用する場合
交通指導車交通事故防止及び交通安全指導に使用する場合
警察機関等の要請により交通指導員が出動し服務する場合
造林管理車造林業務に使用する場合
転作指導車転作業務に使用する場合
集排指導車集排業務に使用する場合
健康増進車健康増進業務に使用する場合
介護予防支援車介護予防業務に使用する場合
福祉バス福祉業務に使用する場合
防災対策車防災業務に使用する場合
健康推進車健康推進業務に使用する場合
患者輸送車患者の輸送に使用する場合
往診車往診に使用する場合
様式第1号

様式第2号