○上小阿仁村公用自動車運行管理規程
(昭和58年9月1日規程第1号)
改正
昭和61年12月25日規程第1号
昭和62年12月28日規程第1号
昭和63年6月30日規程第2号
令和2年6月19日規程第5号
(目的)
第1条
この規程は、公用自動車の合理的、かつ、適正な運行管理について定めることを目的とする。
(自動車の名称及び管理者)
第2条
自動車の名称及び管理者は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(自動車の使用)
第3条
自動車の使用は、別表第2に掲げる範囲及び村長が必要と認めた場合とし、使用者は、自動車使用伺簿(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者の承認を受けるものとする。
[
別表第2
] [
様式第1号
]
2
使用承認伺が重複した場合には、管理者と使用者において協議するものとする。
3
使用者は、その使用目的を変更し、又は使用時間を変更する必要が生じたときは、直ちに管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
4
運転者は、自動車の運転を終えたときは、当該自動車の異常の有無を点検し、定められた保管場所に格納し、勤務時間中にあっては管理者に、退庁時間後にあっては当直者に、鍵及び自動車運転日誌(様式第2号)に所定の事項を記載して引継がなければならない。
[
様式第2号
]
(自動車の運行管理)
第4条
管理者は、自動車の運行について常に良好な状態において管理し、その使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(交通事故等の場合の措置)
第5条
運転者は、自動車の運行により道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故又は天災その他その事故が発生したときは、直ちにその状況を管理者に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(補則)
第6条
この規程に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
庁用自動車、建設車輛等管理運用規程(昭和47年訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和61年12月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規程第2号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規程第5号)
この規程は、令和2年6月19日から施行する。
別表第1
自動車の名称
管理者
摘要
総務公用車
総務課長
村長公用車
交通指導車
〃
造林管理車
産業課長
転作指導車
〃
集排指導車
建設課長
健康増進車
住民福祉課長
介護予防支援車
〃
健康推進車
〃
福祉バス
〃
防災対策車
〃
患者輸送車
診療所事務長
往診車
〃
別表第2
自動車の名称
使用の範囲
総務公用車
村長が公用に使用する場合
交通指導車
交通事故防止及び交通安全指導に使用する場合
警察機関等の要請により交通指導員が出動し服務する場合
造林管理車
造林業務に使用する場合
転作指導車
転作業務に使用する場合
集排指導車
集排業務に使用する場合
健康増進車
健康増進業務に使用する場合
介護予防支援車
介護予防業務に使用する場合
福祉バス
福祉業務に使用する場合
防災対策車
防災業務に使用する場合
健康推進車
健康推進業務に使用する場合
患者輸送車
患者の輸送に使用する場合
往診車
往診に使用する場合
様式第1号
自動車使用伺簿
様式第2号
自動車運転日誌