○上小阿仁村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(平成17年11月18日条例第10号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、上小阿仁村が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条
村長又は村教育委員会(以下「村長等」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1)
公の施設の概要
(2)
指定管理者に行わせる管理の業務
(3)
指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4)
利用料金に関する事項
(5)
申請をする団体に必要な資格
(6)
選定の方法及び基準
(7)
申込受付期間(以下「申込期間」という。)
(8)
その他村長等が必要と定める事項
2
前項の場合において、村長等は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、2以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。
3
前2項の規定による公募は、役場掲示板、広報紙、ホームページへの掲載その他村長等が適当と認める方法により行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条
指定管理者の指定を受けようとする団体は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に村長等に提出しなければならない。
(1)
申込資格を有していることを証する書類
(2)
管理を行う公の施設の事業計画書
(3)
管理に係る収支計画書
(4)
当該団体の経営状況を説明する書類
(5)
その他村長等が必要と定める書類
(候補者の選定)
第4条
村長等は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1)
利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
公の施設の設置目的が最大限に発揮されること。
(3)
公の施設の適切な維持及び管理並びに管理経費の縮減が図られること。
(4)
公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5)
その他村長等が必要と認める事項
(候補者選定の特例)
第5条
村長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
[
第2条
]
(1)
当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2)
公募に対し応募者がいないとき。
(3)
指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4)
指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
2
前2条の規定は、前項の規定により候補者を選定する場合について準用する。
(選定結果の通知)
第6条
村長等は、候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者又は候補者(以下「申込者等」という。)に通知するものとする。
(指定管理者の指定)
第7条
村長等は、選定した指定管理者の候補者について、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2
村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第8条
指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する次の事項について協定を締結しなければならない。
(1)
指定期間に関する事項
(2)
事業計画に関する事項
(3)
利用料金に関する事項
(4)
事業報告及び業務報告に関する事項
(5)
村が支払うべき管理費用に関する事項
(6)
指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7)
管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8)
その他村長が必要と定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
村長等は、公の施設の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第12条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[
第12条
]
(1)
管理業務の実施状況
(2)
利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3)
利用料金の収入実績
(4)
管理経費の収支状況
(5)
その他村長が必要と認める事項
(個人情報の取扱い)
第11条
指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
[
第8条
]
2
指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第12条
村長等は、指定管理者が第9条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
[
第9条
]
2
第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
[
第7条第2項
]
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。