○上小阿仁村選挙管理委員会委員長専決処分規程
(昭和22年6月24日選挙管理委員会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
上小阿仁村選挙管理委員会規程(昭和22年上小阿仁村選挙管理委員会訓令第1号)第13条の規定に基き上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長をして専決できる事項については、別に定めのあるものを除く外この規定の定めるところによる。
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上小阿仁村選挙管理委員会規程(昭和22年選挙管理委員会訓令第1号)第13条
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(委員長の専決処分事項)
第2条
委員会の権限に属する事件中委員長が専決処分できるものは次のとおりとする。
(1)
地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
(2)
地方自治法施行令第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。
(3)
公職選挙法(以下「法」という。)第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合も含む。)の規定により天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。
(4)
法第83条第2項及び公職選挙法施行令(以下「令」という。)第86条の規定により選挙録その他の関係書類を保存すること。
(5)
法第101条第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。
(6)
法第105条の規定により、当選人の当選の効力が生じたときの当選証書を附与すること。
(7)
法第126条第2項の規定により、長の候補者が1人となった場合の選挙の期日を延期すること。
(8)
法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
(9)
法第134条の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(10)
法第144条第2項の規定により、公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること。
(11)
法第147条の規定により、違反文書図画の撤去を命じ又は撤去すること。
(12)
令第121条第2項の規定により、個人演説会における公職の候補者が町に納付すべき費用の額の協議に関すること。
(13)
法第180条乃至第183条の規定による。
出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(14)
法第189条の規定による。
公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
(15)
法第193条の規定により収支報告書について必要がある場合報告又は資料を要求すること。
(16)
法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
(17)
法第195条第1項の規定により選挙の一部無効の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
(18)
法第195条第2項ただし書の規定により、繰延投票の場合に必要あるとき、その選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。
(19)
法第15章の規定により、選挙又は当選の効力について訴訟を提起し、又は提起された場合、口頭弁論のため準備書面を提出すること。
(20)
政治資金規正法第6条の規定により、政党、協会その他の団体の代表者等の選任届出を受理すること。
(21)
政治資金規正法第31条の規定により、調査のため必要ある報告又は資料の提出を要求すること。
(22)
教育委員会法第29条の規定により、委員の解職請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。
(23)
土地改良法施行令第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。
(24)
法令により閲覧させ又は告示、通知、報告、公表、交付、保存をすること。
(必要な事項の特例)
第3条
委員長は前条の規定により、専決することのできるもののうちで特に委員会に諮る必要があると認めるときはこれを委員会に提出することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。