○上小阿仁村議会広報紙発行に関する条例
(昭和57年12月21日条例第25号)
改正
昭和64年1月1日条例第4号
(目的)
第1条
地方自治法「議会公開」の原則に則り、上小阿仁村議会の審議状況並びに議会活動を住民に周知させるために議会広報紙を発行することを目的とする。
(議会広報紙の名称)
第2条
上小阿仁村議会広報紙の名称は「上小阿仁村議会だよりみどり」(以下「みどり」)という。
2
「みどり」の発行者は議長とする。
3
「みどり」は、毎定例議会ごとに発行する。
ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(編集委員会)
第3条
上小阿仁村議会に議会広報編集委員会を置く。
2
「みどり」の編集は、編集委員会がこれを行う。
3
委員は5名とし、議員中より選任する。
4
委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員中より互選で編集委員長1名、副委員長1名を選任する。
2
委員長は委員会を代表し、編集の整理及び委員会の会議の運営に当たる。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、これを代行する。
(委員の任務)
第5条
編集委員は、委員会の定めた方針に基いて編集に当たる。
(編集の庶務)
第6条
「みどり」編集の庶務は、議会事務局職員がこれに当たる。
(委員会の会議)
第7条
編集委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2
会議は「みどり」の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。
3
議長は、必要に応じて会議に出席し、適宜助言することができる。
(委員会の費用弁償)
第8条
委員が編集委員会に出席した時は、費用弁償するものとする。
(その他)
第9条
本条例に定めのないことは、編集委員会にはかって決定し、議長の承認を得るものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和64年1月1日条例第4号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。