○上小阿仁村議会事務局処務規程
(昭和39年3月24日規程第1号)
改正
平成19年10月1日規程第5号
平成20年9月11日規程第2号
(所掌事務)
第1条
事務局の所掌事務は次のとおりとする。
(1)
庶務に関する事務
(ア)
議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
(イ)
文書物品の収受、発送、保管に関すること。
(ウ)
公印の保管に関すること。
(エ)
議員の出欠に関すること。
(オ)
議員の議員報酬、費用弁償に関すること。
(カ)
議会費の予算要求等に関すること。
(キ)
儀式、交際に関すること。
(ク)
慶弔に関すること。
(ケ)
議会の公報資料に関すること。
(コ)
図書の整備、管理に関すること。
(サ)
議長会に関すること。
(シ)
職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(ス)
職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(セ)
機密に関すること。
(ソ)
条例規則の制定改廃に関すること。
(タ)
議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
(チ)
統計資料の作成に関すること。
(ツ)
各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。
(テ)
各種法規の調査、研究に関すること。
(2)
議事に関する事務
(ア)
議事日程及び諸般の報告に関すること。
(イ)
議案、請願、陳情の収受配付送付に関すること。
(ウ)
議会の本会議の議事に関すること。
(エ)
議会における選挙に関すること。
(オ)
会議次第記録に関すること。
(カ)
会議録、決議録の調整、保管に関すること。
(キ)
議会の傍聴人に関すること。
(ク)
議会その他委員室の管理、取締に関すること。
(ケ)
委員会に関すること。
(コ)
委員会記録調整に関すること。
(サ)
公聴会に関するもの
(シ)
請願、陳情及び建議意見書等に関すること。
(ス)
各議案、審議に必要な資料の蒐集に関すること。
(セ)
議会が行う事業、事務の調査、検査に関すること。
(ソ)
各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
(タ)
その他議事一般に関する事項
(3)
監査委員会に関する事務
(事務の分掌)
第2条
職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条
次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。
(1)
所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2)
職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許可に関すること。
(3)
日誌の査閲に関すること。
(4)
各種統計資料の蒐集に関すること。
(5)
職員の時間外勤務命令に関すること。
(6)
議案その他印刷に関すること。
(7)
議場及び附属室の使用許否に関すること。
(8)
その他軽易なる申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(村規則、規程の準用)
第4条
この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は上小阿仁村の諸規則、規程を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。