○上小阿仁村表彰規則
(昭和52年3月22日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、村長が行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
前条の村長の表彰は、上小阿仁村文化功労者表彰と一般表彰とする。
2
前項の表彰は、個人又は団体について行う。
(文化功労者表彰)
第3条
文化功労者表彰は、本村文化の向上発展に卓絶せる功績のあった者について行う。
(一般表彰)
第4条
一般表彰は、次に掲げる者について行う。
(1)
地方自治の進展に功労のある者
(2)
教育、学芸、技芸等に関し功労のある者
(3)
スポーツの振興に功労のある者
(4)
産業又は経済の振興に功労のある者
(5)
民生の安定に功労のある者
(6)
保健衛生の向上に功労のある者
(7)
発明、考案又は改良に功労のある者
(8)
貯蓄、納税又は統計に功労のある者
(9)
村民の模範となるべき善行をなし、明るい社会づくりに貢献した者
(10)
公益のため私財を寄附し、功績顕著で村民の模範とすべき者
(11)
村民の名誉を著しく高揚した者
(12)
永年にわたって業務に精励し、村民の模範とする者
(13)
村の公務に寄与し、若しくは公務に協力する等その業績の著しい者
(14)
前各号に掲げるもののほか功績顕著で特に表彰することを適当と認められる者
(善行者表彰)
第5条
前条のほか、村の公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。以下同じ。)で次の各号の一に該当するものについて行う。
(1)
自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2)
職務上災害を未然に防止し、又は変事に処して特別の功績があった者
(3)
職務上有益な研究、発明、改良及び考案をし、業務の改善に資した者
(4)
公務員のうち特別職の職員で15年以上在職し、職務上特に顕著な事蹟があった者
(5)
村の公務員のうち一般職の職員で20年以上在職し、職務上特に顕著な事蹟があった者
(6)
その他表彰することを適当と認められる者
2
前項の適用を受ける村の公務員であっても第2条の適用はあるものとする。
[
第2条
]
(表彰の具申)
第6条
村内の各団体の長及び代表者は、第3条又は第4条及び第5条に該当する者があるときは、表彰候補者推薦書(様式第1号)により、村長に推薦することができる。
[
第3条
] [
第4条
] [
第5条
] [
様式第1号
]
(表彰の期日)
第7条
文化功労者表彰は、毎年11月3日に、その他の表彰は必要のつど行うものとする。
(表彰の方法)
第8条
表彰の種別は次のとおりとする。
ただし、これを合せて行うことができる。
(1)
表彰状授与
(2)
奨励金授与
(3)
褒賞金授与
(4)
記念品授与
2
文化功労者として表彰されたものには、文化功労記章を授与する。
(表彰の公表等)
第9条
村長は、表彰を受けた者の事績を、村の公報で公表し表彰者名簿に登録して永久保存するものとする。
(表彰の取消)
第10条
村長は、表彰を受けた者で、受賞者としての体面をそこなう行為があったときは、表彰者名簿を取消し、かつその旨を公表することがある。
(追彰)
第11条
村長は、表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に交付して、これを追彰するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
上小阿仁村表彰規則(昭和51年上小阿仁村規則第3号)は廃止する。
様式第1号
表彰候補者の推薦について