○上小阿仁村公告式条例
(昭和25年8月20日条例第9号)
改正
昭和47年条例第25号
(この条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
[
別表
]
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
[
第2条第2項
]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第2条
]
2
第4条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
[
第4条
]
(規則等の施行期日)
第6条
規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
上小阿仁村小沢田字向川原118番地