○令和7年9月豪雨災害に係る農地等小災害復旧事業費補助金(直接施工分)交付要綱
| (令和7年9月4日要綱第34号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、令和7年9月豪雨により被災した村内の農地及び農業用施設を復旧する者の支援に関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第44号。以下「村交付要綱」という。)、及び上小阿仁村農地等小災害復旧事業費補助金交付要綱(平成22年3月25日要綱第5号。以下「村小災害交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることで、農業経営の安定と継続に寄与することを目的とする。
[上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第44号。以下「村交付要綱」という。)] [上小阿仁村農地等小災害復旧事業費補助金交付要綱(平成22年3月25日要綱第5号。以下「村小災害交付要綱」という。)]
(交付基準)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 令和7年9月発生の豪雨により被災した村内の農地、農業用施設の復旧を、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直接施工する事業であること。
(2) 補助金の交付を申請しようとする経費に、次条第1項第3号から第4号に掲げる経費のいずれかを含む事業であること。
(3) 被害を受けた農地等について、この補助金以外の村の助成措置が講じられないこと。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、原形復旧に必要と認められる最低限の経費で、以下の各号に掲げるものとする。
(1) 材料費
(2) 業者からの機械リース料等
(3) 業者以外の者(申請者含む)の機械使用料
(4) 業者以外の者(申請者含む)の機械運転賃金、作業賃金
2 補助金対象額は、1箇所の工事の費用が5万円以上40万円未満とする。
3 補助金の補助率は別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 申請者は、村交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
[村交付要綱第3条]
(1) 直接施工計画書(様式第1号)
(2) 申請者の前年度の村税の未納がない証明(申請者が個人の場合に限る。)
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、村交付要綱第5条の規定に基づき補助金等交付決定通知書を申請者に通知するものとする。
[村交付要綱第5条]
(変更承認の申請)
第6条 申請者は第5条による決定を受けた後に計画の変更、中止あるいは廃止をしなければならない場合は、村小災害交付要綱第7条に基づき、速やかに計画変更(中止・廃止)承認申請書を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。
[第5条] [村小災害交付要綱第7条]
2 村長は、前項による申請が提出された場合において、申請内容の可否について申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は交付決定した事業が終了した場合は、速やかに交付要綱第8条の規定に基づき、補助金等実績報告書に、次の各号に定める書類を添付し提出しなければならない。
[第8条]
(1) 直接施工実績報告書(様式第2号)
(2) 作業日誌
(3) 作業前後の内容が確認できる写真
(補助金の請求)
第8条 申請者は補助金の金額確定後に補助金の交付を受けようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 事業区分 | 採択基準 | 補助率 | 
| 農地災害復旧事業 | ・原形復旧を原則とする工法であること。
											
											 ・農道を復旧する場合にあっては、当該農道の全区間の有効幅員が1.2m以上あること。 ・農業用施設を復旧する場合にあっては、当該施設が受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていること。 ・補助金対象額が5万円以上40万円未満であること。  | 3分の1以内
											
											 ・当該復旧事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは、2分の1以内とする。  | 
| 農業用施設災害復旧事業 | 
