○上小阿仁村物価高騰対策生活応援商品券発行事業実施要綱
| (令和7年2月20日要綱第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた村民の個人消費を下支えし、村民の生活を応援する物価高騰対策生活応援商品券を交付することに関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商品券 商工会が発行する金券をいう。
(2) 交付対象者 令和7年1月1日(以下「基準日」という。)現在において、本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。ただし、基準日以降、令和7年5月1日までに住民基本台帳に登録された者を含め、転出等で消除されたものを含めないものとする。
(補助事業者等)
第3条 補助事業者は、上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)とする。
2 村は、本事業を実施するにあたり商品券の配付作業を除いて商工会と適宜連携して実施するものとする。
3 商工会は、村内商工業者の事業所でのみ使用できる商品券を発行し、当該事業所から回収し換金する事業等を実施するものとする。
4 商工会は、前条の趣旨に同意を得た村内に住所(法人の場合は所在地)、店舗又は事業所を有している商工業者と連携して本事業を実施するものとする。
(商品券の使用等)
第4条 この要綱により交付する商品券は、1枚あたりの額面は500円とし、交付対象者1人につき10,000円分を交付するものとする。
2 村は、特殊な事情を除き、住民基本台帳に基づき、同一世帯員の分を一括して商品券を世帯主宛てに郵送する。また、宛先不明又は受取拒否等により返送された場合は、使用期限まで村で保管し、当該対象者に再通知を1回に限り行うものとする。
3 商品券の使用期間は、令和7年6月1日から令和7年11月30日までとする。
4 商品券の使用方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 現金と同様に使用できるものであること。
(2) 商品券の額面以下の買い物をしても釣り銭が出ないこと。
(3) 各種商品券やビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものには使用できないこと。
(4) 事業所自らの事業活動に伴う仕入等の事業資金には使用できないこと。
(5) リフォーム補助金等、国や県・村等の補助金を活用した事業の自己負担分には使用できないこと。
(6) 商品券は、紛失その他のいかなる理由があっても再発行しないこととする。
(補助金の対象経費等)
第5条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合において、商工会から請求があった場合は、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告)
第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定するものとし、第7条の規定により通知した交付決定額に変更が生じた場合は、補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
[第7条]
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前項の場合において、商工会は、第8条の規定による概算払いを受けているときは、既に村長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。
[第8条]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 内容 | 補助率 | 
| 商品券換金費 | 商品券換金費 | 10分の10以内 | 
| 事務費 | 印刷費(商品券作成費含む。)、広告宣伝費、啓発資材作成費、アルバイト賃金、消耗品費、通信運搬費、換金手数料、その他村長が必要と認める経費
											 | 10分の10以内 |