○事業所等物価高騰対策支援補助金交付要綱
| (令和7年2月20日要綱第2号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた村内事業所に対し光熱水費の一部を補助することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。ただし、村長が必要と認める者についてはこの限りでない。
(1) 基準日(令和7年1月1日)において、本店若しくは主たる事業所の所在地を上小阿仁村内として登記している法人及び村内に住所を有する個人事業主、並びに、村から指定管理料を受け管理している者
(2) 主たる業種が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)中の中分類において郵便局、協同組合、政治・経済・文化団体、宗教でない者
(3) 申請日現在において、村税等に滞納がなく必要な申告義務を怠っていない者
(4) 上小阿仁村暴力団排除条例(平成23年12月16日条例第21号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者
(5) 引き続き事業を継続する意思を有している者
2 前項ただし書きに規定する村長が必要と認める者については、前項第2号から第5号までの要件のほか、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 基準日において、本店若しくは主たる事業所の住所を村外に有する法人のうち、村内に所在する事業所について村に法人村民税の申告をしている者
(2) 前号に該当する本店若しくは主たる事業所の所在する市町村において、本補助金に該当する支援策がない者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金額等は別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業所等物価高騰対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、令和7年3月24日までに村長に提出しなければならない。
2 事業所等物価高騰対策支援補助金交付申請書に添付する書類は、確定申告書の写しをもって代えることができるものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、事業所等物価高騰対策支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 第4条の規定による申請書の提出をもって、交付要綱第8条に規定する実績報告に代えるものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるとき、又は第2条第2項の要件に該当し補助金の交付を受けた者がその要件に該当しなくなったときは、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
[第2条第2項]
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象経費
											 | 採択基準
											 | 補助金額
											 | 
| ・村内に所在する事業所等において、その事業の実施に必要な光熱水費
											 ・事業以外の経費と明確に区別できないものは除く  | ・補助金額が1万円以上となるもの | ・令和6年1月から12月までに支払った光熱水費に1/10を乗じたもの
											 ・1事業所当たりの上限額をそれぞれ100万円とする ・他の制度による光熱水費の補助を受けている場合は、その金額を差し引く ・千円未満は切捨て  | 
