○上小阿仁村鳥インフルエンザウイルス予防対策事業費補助金実施要綱
(令和7年3月31日要綱第21号)
(趣旨)
第1条  この要綱は、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染防止対策を支援するため、養鶏農家等に対し、予算の範囲内において鳥インフルエンザウイルス予防対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条  補助の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する個人、もしくは農家組織
(2) 村税等を滞納していない者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付回数)
第4条 補助金の交付回数は、1年度1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により、申請をした補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付決定に係る事業が完了したときは、直ちに実績報告書(様式第3号)に次にかかげる書類を添えて、村長に請求しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、交付確定通知書(様式第4号)により、当該報告をした補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、村長に請求しなければならない。
(調査等)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 村長は、補助対象者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 補助対象経費補助率
 村内において実施し、10月~3月に購入した消毒資材(消毒薬、消石灰等)に要した費用とする。(消費税及び地方消費税相当額を除く)
2/3以内
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
実績報告書

様式第4号(第8条関係)
補助金交付確定通知書

様式第5号(第9条関係)
交付請求書