○上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱
| (令和7年3月31日要綱第18号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員設置要綱(平成21年8月20日要綱第15号)に基づく、上小阿仁村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が任期終了後に本村に定住することを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
(3) その他、村長が適当と認めた場合
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、過去にこの補助金を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者で隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 村内に住所を有する者で隊員の任期終了の日後1年以内の者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 政治的又は宗教的な事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。
(5) 村税等を滞納している者
(6) 隊員の任期が1年未満の者
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認める者
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表1に定めるものとする。
2 前項に掲げる補助金の交付は、補助金の種類ごとに補助対象者1人あたり1回限りとする。
3 別表1に掲げる経費のうち国、県その他の機関等から補助金、負担金、その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得し、又は整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認められた場合は補助金の交付を決定し、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、事業内容に変更が生じ、交付決定額の変更が必要となる場合は、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の変更申請)
第8条 村長は、前条の規定により変更承認申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は補助金の変更交付を決定し、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに村長に報告しなければならない。
(1) 実施状況、実施結果等が確認できるもの
(2) 経費に係る領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、第6条による交付決定通知の額と同額である場合は、補助金額確定通知書を省略することができる。
[第6条]
(補助金の請求)
第11条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が必要と認める場合には、第6条により決定された交付決定額の9割を上限として、概算払をすることができるものとする。
[第6条]
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合には、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金概算払請求書(様式第7号)を、精算払を受けようとする場合には、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金精算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を交付の目的以外に使用してはならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)であって、次に掲げるものについては、村長の承認を得ないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具
(3) その他補助事業を達成するために村長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 村長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金財産処分承認決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
4 村長は、前項の決定をした場合において、補助事業者に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付するよう命じることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及び補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた日から2年以内に補助事業を中止したとき。
(4) 隊員退任後2年以内に、自己の都合により村外に転出したとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、上小阿仁村地域おこし協力隊定住支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し期限を定めてその交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。この場合において、第1項第4号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本村に定住していた期間に応じ、別表第2に定める額を返還させるものとする。
[別表第2]
(補助金の返還免除)
第15条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 
| 空き家改修補助金 | 補助対象者が任期終了後に引き続き村内に定住するにあたり、住居とするための空き家の改修に要する経費 | 10/10以内 | 100万円 | 
| 起業・事業承継支援補助金 |  補助対象者が村内で起業又は事業承継するために要する経費で、次に掲げるもの(ただし、村の活性化に資する事業として村長が認めたものに限る。)
											 (1) 設備費、備品費若しくは土地又は建物賃貸借料 (2) 法人登記に要する経費 (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 (6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める経費  | 10/10以内 | 100万円 | 
別表第2(第14条関係)
| 退任後に定住した期間 | 返還を求める額 | 
| 1年未満 | 交付決定額の100分の100 | 
| 1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の50 |