○上小阿仁村見守り配食サービス事業実施要綱
(令和7年2月18日要綱第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、要支援者等に対し、定期的に栄養のバランスのとれた食事の配達を行うとともに、その安否を確認することにより、日常生活の自立を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上小阿仁村とする。ただし、配食サービス事業の一部を社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して行うことができる。
(利用対象者)
第3条 居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する第1号保険者とする。
(事業内容)
第4条 配食サービスの内容は、利用者に定期的に栄養のとれた食事を居宅へ配達するとともに、利用者の安否を確認し、異常がある場合は、関係機関への連絡等を行うものとする。
(利用申請)
第5条 配食サービスを利用しようとする者又はこれに代わる者(以下「申請者」という。)は、村長に上小阿仁村見守り配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について、サービス決定会議において審査を行い、利用の可否を決定し、申請者に上小阿仁村見守り配食サービス決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の中止及び届出)
第7条 村長は、次の各号いずれかに該当する者については、配食サービスを中止することができる。
(1)介護保険施設その他の施設等に入所したとき。
(2)その他利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
2 利用者は、前項の規定によりサービスの利用を中止する場合は、速やかに村長又は委託団体に届け出なければならない。
(利用料)
第8条 利用者は、原材料費等として、上小阿仁村地域支援事業実施要綱(平成19年4月1日要綱第16号)別表に定める額を負担するものとする。
2 利用者は前項の規定による利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)について、村長又は委託団体に直接支払うものとする。
(報告)
第9条 委託団体の代表者は、利用者の記録を行うとともに、毎月の事業実績を翌月の10日までに、年度の事業実績を当該年度終了後速やかに村長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、配食サービス事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
見守り配食サービス事業利用申請書

様式第2(第6条関係)
見守り配食サービス決定通知書