○上小阿仁村営単独住宅の設置及び管理に関する条例
(令和7年3月24日条例第15号)
(目的)
第1条 この条例は、村内における多様な住宅需要に対応するため、本村が独自に設置した住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、村営単独住宅(以下「単独住宅」という。)とは、本村が建設又は買取をし、入居者資格を満たす者に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。
(設置)
第3条 村に単独住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。
2 単独住宅の名称、位置及び規模等は、別表1のとおりとする。
(入居者の募集)
第4条 村長は、次条に規定する特定の者を単独住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。
2 前項の公募にあたっては、村長は次に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 村の広報紙への掲載
(2) 村ホームページへの掲載
(3) 役場の掲示板への掲載
(4) 村が運営する情報配信システムの利用
3 第1項の規定による公募にあたっては、村長は、当該単独住宅の位置、戸数、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、単独住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除却
(3) 単独住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(入居者資格)
第6条 単独住宅に入居することができる者は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、第3号から第7号に揚げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村内に居住している者
(2) 村外からの移住者で自ら居住するための住宅を必要とする者
(3) 住宅に困窮している者
(4) 家賃の支払いができる者
(5) 村民税等を滞納していない者
(6) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(入居者の選考)
第7条 村長は、入居申込をした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合は、前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居者を選考する。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項によらないで入居者を選考することができる。
(住宅入居の手続き)
第8条 住宅入居の手続きは、上小阿仁村営住宅管理条例(平成9年上小阿仁村条例第17号)第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「村営住宅」とあるのは「単独住宅」と読み替えるものとする。
(家賃)
第9条 単独住宅の家賃は、別表1、別表2のとおりとする。
2 村長は、常に近隣の民間の住宅等の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
(管理)
第10条 前条までに定めるもののほか、単独住宅の管理は、上小阿仁村営住宅管理条例(平成9年上小阿仁村条例第17号)を準用し適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村営水無団地集合住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年12月21日上小阿仁村条例43号)は、廃止する。
別表1(第3条、第9条関係)
位置名称種別建設年度月額家賃
    (円)
月額共益費
      (円)
上小阿仁村小沢田字向川原72番地2(集住型宿泊施設内)村営アパートA木造2階建1棟平成30年30,000
上小阿仁村小沢田字向川原72番地1村営アパートB木造2階建1棟令和6年30,0002,000
上小阿仁村沖田面字水無31水無集合住宅木造平屋建1棟平成12年別表2
別表2(第9条関係)
入居者月所得月額家賃(円)
104,000円以下の場合6,000
104,000円を超え 123,000円以下の場合8,000
123,000円を超え 139,000円以下の場合10,000
139,000円を超え 158,000円以下の場合12,000
158,000円を超え 186,000円以下の場合14,000
186,000円を超え 214,000円以下の場合17,900
214,000円を超え 259,000円以下の場合20,900
259,000円を超える場合24,100