○上小阿仁村マタニティ119事業実施要綱
(令和7年2月25日要綱第8号)
改正
令和7年7月1日要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北秋田市民病院における分娩取扱い中止に伴い、遠方で分娩する妊産婦とその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るとともに、妊産婦が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを支援するため、緊急の出産時に妊婦を救急車で産科医療機関に搬送する体制(以下「マタニティ119」という。)の整備及びその運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 マタニティ119を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、上小阿仁村に住所を有し、かつ居住しており、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び里帰り出産のため村内の実家等に滞在する妊婦(以下「里帰り妊婦」という。)とする。
2 マタニティ119を利用できるかかりつけの産科医療機関は、北秋田市消防本部上小阿仁分署を起点とする移動距離が50km以内に所在する次のいずれかに該当する救急告示医療機関とする。
(1) 大館市立総合病院
(2) JA秋田厚生連能代厚生医療センター
(3) JA秋田厚生連秋田厚生医療センター
(利用条件)
第3条 マタニティ119は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときに利用できるものとする。ただし、利用前に必ず担当する医師又は助産師(以下「主治医等」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 出産の兆候が始まったが、タクシー又は本人若しくは家族等の車で産科医療機関に移動することができないとき。
(2) 異常が生じ、主治医等が緊急に搬送する必要があると判断したとき。
(3) その他緊急を要するとき。
(事前登録)
第4条 マタニティ119を利用しようとする者は、原則として、事前にマタニティ119利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、村長にその旨を届け出るものとする。ただし、里帰り妊婦が利用しようとする場合は、当該里帰り妊婦が滞在している実家等に居住する者が届け出るものとする。
2 村長は、申請書を受け付けたときは、当該申請書の申請者欄に記載された者(以下「申請者」という。)が利用対象者であることを確認した上で、当該申請者にマタニティ119登録証(様式第2号)を交付するものとする。
(情報管理)
第5条 村長は、マタニティ119登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)を妊婦事前登録者台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に記載するものとする。
2 村長は、台帳の写しを北秋田市消防本部に送付するものとする。
(登録変更)
第6条 登録者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにマタニティ119登録者情報変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)により、村長に届け出なければならない。この場合において、登録者が里帰り妊婦である場合は、当該登録者が滞在している実家等に居住する者が届け出るものとする。
2 村長は、変更届出書の提出があったときは、台帳の内容を更新し、当該変更届出書及び台帳の写しを北秋田市消防本部に送付するものとする。
(登録抹消)
第7条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、台帳から当該登録者の登録を抹消するものとする。
(1) 出産したとき。
(2) 出産予定年月日から3週間が経過したとき。
(3) 上小阿仁村内から転出したとき。
2 村長は、前項の規定により台帳から登録者の登録を抹消したときは、台帳の写しを北秋田市消防本部に送付するものとする。
(役割の分担)
第8条 マタニティ119に係る搬送業務は、北秋田市消防本部並びにその指示を受けた消防署及び分署が行う。
2 マタニティ119に係る事務(搬送業務に係る事務を除く。)は、住民福祉課健康推進班が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日要綱第32号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
マタニティ119利用申請書

様式第2(第4条関係)
マタニティ119登録証

様式第3(第5条関係)
妊婦事前登録者台帳

様式第4(第6条関係)
マタニティ119登録者情報変更届出書