○上小阿仁村遠方妊婦等支援事業実施要綱
| (令和7年2月7日要綱第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は,母子健康手帳の交付を受けた妊婦等に対して,妊婦健診や出産等により通院又は入院するための移動にかかる交通費及び出産までの間分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより,妊婦の経済的負担を軽減するために実施する遠方妊婦等支援事業(以下、「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による村の住民基本台帳に記載され、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦等とする。ただし、同一世帯(住民基本台帳において同一世帯に編成されたものをいう。 以下同じ。)に属する全ての世帯員が、村税等を滞納していないこととする。
2 前項に該当する妊婦が第3条第1号イ又は第2号イに基づく宿泊をした場合に,その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した者。ただし、妊婦1人につき同行者は1人までとする。
[第3条第1号]
(助成内容)
第3条 助成の対象となる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1項に該当する妊産婦等に対して,次のア及びイを助成する。
ア 交通費 妊産婦等が住所地から妊婦健診や出産等のため通院または入院するための移動に要した往復分の費用について,第4条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。
[第4条第1号]
イ 宿泊費  妊婦が出産までの間,分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大14泊分)について,第4条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。なお,この場合において、第3条第1号アの交通費については,宿泊施設からの移動に要した費用とする。
(2) 前条第2項に該当する者に対して,次のアを助成する。
ア 宿泊費第3条第1号イにより妊婦が宿泊をした際に,当該妊婦を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大3泊分)について,第4条第2号により算出した宿泊費の助成額を助成する。
(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は,次の各号により算出することとする。
(1) 交通費の助成額第2条第1項に該当する妊産婦が,タクシー又は公共交通機関により移動した場合は実費額とし,自家用車により移動した場合は,職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)及び上小阿仁村旅費支給規則(昭和54年規則第4号。以下「規則」という。)に準じて算出した額とする。また,高速自動車道等の有料道路を利用した時は,その実費額を加算する。ただし、150,000円を上限とする。
(2) 宿泊費の助成額第2条第1項又は第2項に該当する妊婦及び同行者が,分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は,実費額とする。ただし、条例に準じて算出した額を上限とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は,上小阿仁村遠方妊婦支援事業助成申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,村長に提出するものとする。
(1) タクシー利用の場合は,タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は,利用実績等の確認できる領収書等
(3) 宿泊の場合は,宿泊施設名,宿泊者,宿泊日,宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(4) 通院または入院した日が確認できる書類
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査結果を通知するものとする。
2 村長は、前項の決定を行ったときは、その旨を上小阿仁村遠方妊婦等支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(助成金支払の方法)
第7条 助成金は,申請に基づき妊産婦又はその配偶者若しくは世帯主に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は,虚偽その他不正な行為により第3条に定める助成金の交付を受けた者があるときは,その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
[第3条]
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
