○農業経営等復旧・継続支援対策事業(令和6年大雨災害)補助金交付要綱
(令和6年10月4日要綱第52号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年7月からの大雨により被災した農地の復旧及び被災農業者の再生産に向け、秋田県の定める農業経営等復旧・継続支援対策事業(令和6年大雨災害)を実施する者を支援するため、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「村交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、復旧事業とは、秋田県の定める農業経営等復旧・継続支援対策事業(令和6年大雨災害)実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき行う事業をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象者は、県実施要領第5に定める者とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、県実施要領第2に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める対象経費に、別表に掲げる補助率により算定した額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(事業の実施期間)
第6条 本事業の実施期間は、県実施要領第4に定める期間とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県実施要領第6の1に定める農業者等別被害認定申請書・事業参加申込書(様式第1号)に、村交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書(様式第1号)、その他必要な書類を添えて村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に定める申請書等を受理した場合は、県実施要領第6の2の定めに基づき申請内容を確認し、適当と認めた場合はこれを認定するものとする。
また、これらをまとめた事業実施計画書(様式第5号)を北秋田地域振興局長に提出し、承認を受けるものとする。
(補助金等の交付の決定等)
第8条 村長は、前条第2項の北秋田地域振興局長の承認を受けた事業について、村交付要綱第5条に定める補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は交付決定した事業が終了した場合は、速やかに村交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書(様式第2号)に、事業実績及び決算の内容を確認できる書類を添付して提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
※告示地域とは激甚法施行令第19条に基づき告示された地域
対策区分補助率
1 農地復旧支援事業 
 (1) 農地等の復旧支援税抜事業費の5/6以内
2 農業経営等継続支援事業 
 (1)生産施設・機械への支援税抜事業費の5/6以内
 (2)共同利用施設の代替利用支援運搬量1tあたり1,500円(定額)
 (3) 水稲・大豆への支援 
  ① 防除等対策支援税抜事業費の5/6以内
  ② 水稲・大豆種子の購入支援税抜事業費の5/6以内
 (4) 園芸作物等への支援 
  ① 防除等対策支援税抜事業費の10/10以内
  ② 種苗・資材等購入支援税抜事業費の10/10以内
 (5) 畜産への支援税抜事業費の10/10以内
 (6) 水産への支援税抜事業費の5/6以内
 (7) 林業への支援①生産施設等の復旧に要する費用
税抜事業費の5/6以内
②防除要する費用の内災害による掛かり増し、種子の購入に要する費用
税抜事業費の10/10以内
3 共同利用施設の復旧支援2/10(激甚災害指定された場合40万円までの部分は3/10、40万円を超える部分は5/10、激甚災害指定されたかつ告示地域指定された場合40万円までの部分は4/10、40万円を超える部分は9/10)
※告示地域とは激甚法施行令第19条に基づき告示された地域
様式第1号(第7条関係)
県実施要領 様式第1号 農業者等別被害認定申請書 ・ 事業参加申込書

様式第5号(第7条関係)
県実施要領 様式第5号 事業実施計画書

様式第1号(第7条関係)
様式第1号 補助金等交付申請書

様式第2号(第9条関係)
様式第2号 補助金等実績報告書

様式第3号(第8条関係)
様式第3号 補助金等決定通知書