○上小阿仁村エアコン購入費補助金交付要綱
(令和6年8月1日要綱第43号)
(目的)
第1条 この要綱は、住宅における熱中症等による事故を未然に防ぎ、住民の安全かつ安心な生活を支援するため、エアコン設置に係る費用を補助し、健康維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象住宅 上小阿仁村の区域内に所在する自己の居住の用に供する部分 (以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする。)をいう。
(2) エアコン 天井、壁又は窓枠等に固定して設置し、室温冷却機能を有する器具をいう。
(3) 購入費 室内機及び室外機の購入に要した費用(送料を含む。)をいう。
(4) 設置費 室内機設置、室外機設置(雨よけ、日よけなどの室外機カバー及び架台の設置を含む。)、配管接続(カバーの設置を含む。)及び電気工事(アンペアの増加工事を含む。)に要した費用をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象世帯は、(以下「対象世帯」という。)は、申請日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている者であって、現に本村に居住している者の世帯であること。
(2) 新たにエアコンを購入し、対象住宅に設置する世帯であること。
(3) 対象住宅が賃貸住宅の場合には、当該賃貸住宅の所有者からエアコン設置について同意を得ている世帯であること。
(4) 既にこの補助金の交付を受けていない世帯であること。
(5) 同一世帯(住民基本台帳において同一世帯に編成されたものをいう。 以下同じ。)に属する全ての世帯員が、村税等を滞納していないこと。
(6) 同一世帯に属する全ての世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象世帯が現に居住する住宅にエアコン(中古品は除く。)を設置するために要した購入費及び設置費とする。
2 補助の対象となるエアコンの設置数は、同一世帯につき1台のみとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、一世帯あたり10万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村エアコン購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) エアコンの購入及び設置費用の額が分かる領収書の写し
(2) エアコンの保証書の写し
(3) 設置した住宅の外観及びエアコン、室外機の写真
(4) 振込先の口座情報が分かる書類の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金交付の可否を決定したときは、上小阿仁村エアコン購入費補助金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、申請書に記載されている振込指定口座に交付決定額を振り込みし、補助金の交付を完了するものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に購入又は設置したエアコンは、補助対象としないものとする。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
決定通知書