○陳情書の処理についての内規
(令和6年9月12日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、陳情書又はこれに類するもの(以下「陳情書等」という。)の処理に係る、上小阿仁村議会会議規則(平成元年上小阿仁村規則第14号。以下「規則」という。)第95条ただし書きにある「議長において会議に付す必要がないと認めるもの」について、処理対応、基準等について必要な事項を定めるものとする。
(処理対応)
第2条 陳情書等の処理については、規則第94条により、請願書の例により処理するものとするが、同条ただし書きにより、会議に付す必要がないと認められたものについては、次の各号のとおり処理対応するものとする。
(1) 全議員に全部又は一部の写しを配布し、その旨を陳情者に報告する。
(2) 議員に写しの配布をせず、陳情者への報告もしない(法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの、企業、業者の販売促進に係る要望等)。
(3) 前2号を調整した対応。
2 前項により議員に配布された陳情書等について、議員各位の発意による意見書等の会議への提出は妨げない。
(陳情等の基準)
第3条 会議に付す必要がないと認める陳情等の基準は、次の各号によるものとする。ただし、議長において、基準に適合しないが会議に付すことに疑義を認める事案、及び基準に適合しても会議に付さないことに疑義を認める事案については、議会運営委員会において協議、確認の上、議長が判断するものとする。
(1) 請願書の記載事項等に適合していないもの(邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日、並びに陳情者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、陳情者が押印をしなければならない。)。
(2) 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの。
(3) 特定個人や団体等を誹謗・中傷し、その名誉を毀損又は信用を失墜させる恐れがあると思われるもの。
(4) 個人に関する情報を暴露し、その権利・プライバシーを侵害する恐れのあるもの。ただし、すでに公表された事実及び社会的に周知された事実を除く。
(5) 司法において係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の侵害のおそれのあるもの。
(6) 既に願意が達成されているもの、若しくは実現の見通しが明らかなもの、又は明らかに実現性がないもの。
(7) 結論を得てからおおむね1年を経過していない請願・陳情と同一の趣旨のもので、状況の変化が認められないもの。
(8) 議員及び職員の身分並びに人事に関するもの。
(9) 本会議・委員会での発言に対し、訂正、削除、撤回、陳謝などを求めるもの。
(10) 提出者の個人情報を会議録、委員会記録、村議会ホームページ、陳情文書表及び、陳情一覧表に掲載することに同意を得られない陳情。
(11) ファクス、電子メールにより提出されたもの。
(12) 集落要望・地区要望に類する、行政当局への要望を先行することが望ましいもの。
(13) 同一の個人が、頻繁に申出る陳情で、明らかに均衡を逸すると認められる状況のもの。
(14) 企業、業者の販売促進に係る要望と思われるもの(印刷物等で、全国の県議会、市町村議会に一斉配信する等偏った予算確保の要望等)。
(15) その他、議会運営委員会が会議に付す必要がないと認めるもの。
(疑義等に関する措置)
第4条 この訓令の疑義、及びこの訓令に無い事案については、議会運営委員会において決定する。ただし、異議があるときは議会全員協議会に諮って決定する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。