○上小阿仁村鳥獣被害対策果樹等伐採事業費補助金交付要綱
| (令和6年6月13日要綱第37号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、集落に出没する鳥獣による農作物等の被害及び人身被害を防止するために、果樹等の伐採を行う者に対し、鳥獣被害対策果樹等伐採事業費補助金(以下「補助金」という)を予算の範囲内で交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「鳥獣被害対策果樹等」とは、鳥獣のエサとなる実のなる樹木で、民家や道路の沿線上にある果樹等で鳥獣を誘引する恐れのあるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が村内で鳥獣の出没を防止するために行う果樹等を伐採する事業であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 鳥獣を直接誘引する果樹等で根本から伐採するもの
(2) 伐採について所有者の同意があるもの
(3) その他村長が伐採を必要と認める樹木
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する個人、若しくは農家組織、集落会
(2) 村税等を滞納していないもの
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次の各号の合計額とする。
(1) 自己伐採した場合は、別表に掲げる補助額
[別表]
(2) 業者へ支払う伐採作業委託料及び伐採樹木処分委託料から、伐採により得た収入を控除した額
(3) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、果樹等を自己伐採した場合は別表の額とし、業者伐採の場合は補助対象経費の2分の1を乗じた額で、伐採した樹木1本につき5万円を上限とする。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長へ提出しなければならない。
(1) 樹木の所有者の伐採に関する同意書
(2) 樹木及び樹木の本数を証明する写真及び位置図等
(3) 樹木の伐採作業及び処分委託見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査をするとともに、必要に応じて当該申請箇所の調査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。適当と認められないときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により不適当な理由を記載して当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の決定通知書を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第4号)により村長に補助金を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第10条 交付決定を受けた者は、補助交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長へ実績報告しなければならない。
(1) 委託料の支払を証明する書類
(2) 伐採樹木により得た収入を証明する書類
(3) 伐採前と伐採後を証明する写真等
(4) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。
別表(第5条関係)
| 番号 | 区分 | 補助金の額 | 
| 1 | 幹回り30センチ以上から60センチ未満まで | 1本あたり 3,100円 | 
| 2 | 幹回り60センチ以上から90センチ未満まで | 1本あたり 7,800円 | 
| 3 | 幹回り90センチ以上 | 1本あたり 14,700円 | 
