○上小阿仁村調剤薬局開設資金支援事業補助金交付要綱
(令和6年3月15日要綱第27号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民が安全、安心な医療サービスを受けることができるよう医療サービス機能の充足を図るため、村内に新規に保険薬局を開設する者に対し上小阿仁村保険薬局開設支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 保険指定を受けた薬局で、薬剤師が「健康保険法」に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を開設する者
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(3) 村税等を滞納していない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、別表第1に掲げるものとし、交付する補助金の額は同表に定める経費で1,000円未満を切捨てた額とする。
(補助条件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、店舗等の立地に際し、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等を取得していなければならない。ただし、店舗等の整備が完了した後に受ける許認可等については、申請時点の条件に含めないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、上小阿仁村補助金等交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 建物改修又は設備導入に係る事業計画書
(2) 建物改修又は設備導入に係る収支予算書
(3) 登記簿謄本及び印鑑証明書の原本
(4) 保険薬局の指定を証する書類の写し
(5) 補助対象経費の額の算出根拠が分かるもの
(6) 村税等の滞納がないことを証明する書類
(7) 現況が分かる写真
(8) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の返還)
第6条 村長は、補助金の決定の内容等に違反があった場合は、上小阿仁村補助金等交付要綱第9条の定めにより補助金を返還させることができるものとする。
(事業報告等)
第7条 補助事業者は、事業等が完了したときは、速やかに上小阿仁村補助金等交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付(変更)決定通知書の写し
(2) 収支決算書
(3) 工事明細書の写し
(4) 工事代金等請求書の写し
(5) 工事代金等の支払が確認できる領収書等の写し
(6) 現況が分かる写真
(7) 請求書
(8) その他村長が必要と認める書類
(調査等)
第8条 村長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の申請者に書類等の提出を求めることができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。別表1
補助区分
補助対象経費
補助率等
建物改修費

建物の改修に要する経費
補助金の額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額の5分の4を乗じて得た額を交付する。
補助金の限度額を200万円とする。
設備導入費
調剤等に必要な設備、備品等の導入に要する経費
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年3月15日から施行し、令和6年1月1日から適用する。