○上小阿仁村立上小阿仁国保診療所管理規則
(令和6年3月15日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村立上小阿仁国保診療所設置条例(昭和47年上小阿仁村条例第10号)の規定に基づき、上小阿仁村立上小阿仁国保診療所(以下「診療所」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日等)
第2条 診療所の診療日は、月曜日から木曜日まで及び土曜日(次項に定める診療所が診療を行わない日(次項及び第3項において「休診日」という。)に当たる日を除く。)とする。
2 診療所の休診日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び金曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が臨時に定める日
3 前2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めるときは、臨時に診療日及び休診日を変更することができる。
(診療時間)
第3条 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後2時から午後4時までとする。
2 前項にかかわらず、所長は、特に必要があると認めるときは診療時間を変更することができる。
(緊急診療)
第4条 診療所は、緊急の診療を要する患者については、前2条の規定にかかわらず診療を行うものとする。
(診療等の申込み)
第5条 診療所で診療を受けようとする者又は診療所の医師の往診を受けようとする者は、その旨を所長に申し込まなければならない。
2 所長は、前項の診療の申込みをして診療所で診療を受けようとする者に対し、診察券を交付しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 診療を受ける者又はこれらの関係者(次項において「利用者」という。)は、診療所内の秩序保持に関し、所長が定める事項に従わなければならない。
2 所長は、利用者が前項の規定に違反したときは、その者に対して診療所から退去することを求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が村長の承認を得て定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。