○上小阿仁村新築住宅等補助金交付要綱
| (令和6年3月15日要綱第20号) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村内に居住目的で住宅を新築した者に対し補助金を交付し、村の定住人口の確保と増加を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付手続きについては、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅 専ら人の居住に供する家屋をいう。事業所等との併用住宅においては、居住部分をいう。
(2) 新築 村内の土地に新たに住宅を建築することをいう。
(3) 新築事業費 新築した工事に係る費用の合計額をいう。ただし、事業所との併用住宅の場合は居住部分のみとする。
(4) 不動産取得税 秋田県県税条例(昭和29年5月15日条例第24号。以下「県税条例」という。)第63条により取得者に課せられた税をいう。
(5) 自己資金 新築事業費から、公共工事の補償金又は損害保険料等、他の者が負担する額を除いた、申請者が実際に負担するべき金額をいう。
(6) 村内業者 村内に事業所を有する者をいう。
(補助対象者)
第4条 村内の土地に住宅を新築した者を補助対象者とする。新築住宅の名義人が複数の場合は、代表者1名とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、交付対象者から除く。
(1) 申請者及び入居する世帯人の中に村税、使用料等の滞納者がいる場合
(2) 別荘等一時的に使用するもの及びアパートなど、賃貸を目的としているもの
(3) 入居する世帯人の中に上小阿仁村暴力団排除条例(平成23年12月16日条例第21号)第2条第2号に定める暴力団員がいる場合
(4) その他、村長が公益上補助することが適当でないと認めた場合
第2章 新築住宅への補助
(補助対象住宅)
第5条 補助対象となる新築住宅は、建築基準法(昭和25年法律第201号。)、その他関係法令(以下「関係法令等」という。)の基準を満たしているものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の表のとおりとする。算定された補助金額に千円未満の端数がある場合は、千円未満を切り捨てた額とする。
| 村内業者が施工
												
                        
                        
                        
												 | 村内業者ではない者の施工
												
                        
                        
                        
												 | 
|  自己資金の2分の1、上限200万円
												
                        
                        
                        
												 |  自己資金の2分の1、上限50万円
												
                        
                        
                        
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第3章 不動産取得税に対する補助
(補助対象者)
第7条 不動産取得税に対する補助を受けることができる者は、第5条の条件を満たす住宅を新築し、その住宅に対する不動産取得税を支払った者とする。交付対象者から除く場合の基準は第4条第2項を準用するが、第4条第2項により確認済の新築住宅分については、調査を省略することができる。
(補助の対象)
第8条 補助を受けることができる不動産取得税目は新築住宅に係る家屋分とする。
(補助金の額)
第9条 前条の税目で、実際に支払った居住部分に係る不動産取得税を補助金として交付する。事業所等との併用住宅の場合は面積按分して算定した額とする。
2 前項で算定された補助金額に千円未満の端数がある場合は、千円未満を切り捨てた額とする。
第4章 補助金の交付手続き等
(補助金の属する年度)
第10条 補助金の属する年度は、第6条の新築住宅補助金にあっては補助金交付申請日とし、第9条の不動産取得税にあっては納付した日とする。
(補助金交付申請)
第11条 第6条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「新築工事補助申請者」という。)は上小阿仁村新築住宅等補助金交付申請書(新築住宅)(様式第1号。以下「新築補助金申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、入居後6か月以内に村長に提出しなければならない。
[第6条]
(1) 新築住宅の所有者がわかる書類の写し(登記事項証明書、固定資産移動届等)
(2) 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し
(3) 付近見取り図、配置図、各階平面図及び立面図の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 完成後の写真
(6) その他村長が必要とする書類
2 第9条に規定する不動産取得税に対する補助金の交付を受けようとする者は、次の書類の写しを添えて、上小阿仁村新築住宅等補助金交付申請書(不動産取得税)(様式第2号。以下「不動産取得税補助金申請書」という。)を納付の日から30日以内に村長に提出しなければならない。
[第9条]
(1) 不動産取得税申告書の写し
(2) 納付済みの納付書又は支払ったことがわかる書類の写し
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金等の交付決定)
第12条 村長は、前条に規定する新築補助金申請書又は不動産取得税補助金申請書を受理したときは、その内容を審査又は必要な調査により、補助金の交付を認めたときは補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、すみやかに申請者に通知する。補助金の交付を認めなかったときは、その理由を記した不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第13条 前条による補助金の交付決定を受けた者は、速やかに補助金請求書(様式第5号)により村長に請求するものとし、請求に基づいて補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金受領後速やかに添付書類を添えて実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 第12条にうち、新築補助金の交付決定を受けた者は、入居者全員の住民票を添付するものとする。
[第12条]
(補助金の返還等)
第15条 村長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。この場合、交付された補助金があるときは村長の返還命令に従い、指定された日までに交付された補助金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない特別な事情と認められるときは、これを減額又は免除することができる。
(1) 村長に提出又は報告する書類の記載事項に虚偽又は不正な行為があるとき
(2) その他、補助金を交付した新築住宅が公益上不適当な使用がされていると村長が認めたとき
第5章 その他
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第35号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
