○エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得の子育て世帯への加算)事業実施要綱
| (令和6年1月23日要綱第14号) | 
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(目的)
第1条 エネルギーおよび食料品価格の上昇により、特に経済的負担が増加する低所得の子育て世帯(住民税非課税および住民税均等割のみ課税世帯)に対し、生活の安定が図られるよう支援するため実施する、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得の子育て世帯への加算)事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この要綱における支給対象者とは、令和5年12月1日(基準日)において、上小阿仁村住民基本台帳に登録されている18歳以下の者(平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した者)(以下、支給対象児童)が属する世帯で、住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市町村民税が課せられていない世帯)または住民税均等割のみ課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、令和5年度の市町村民税所得割が課せられていない世帯)に該当する世帯主とする。ただし、市町村民税課せられている者に扶養されている親族等のみからなる世帯は除く。また、その同一世帯の属する世帯員より申請が行われた場合は、申請者に支給するものとする。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象児童1人につき5万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月23日から施行する。