○エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)事業実施要綱
| (令和6年1月23日要綱第11号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 エネルギーおよび食料品価格の上昇により、特に経済的負担が増加する低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、生活の安定が図られるよう支援するため実施する、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この要綱における支給対象者とは、令和5年12月1日において、上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている者であって、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得世帯分)の受給対象世帯を除く世帯で、令和5年度市町村民税において個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯の世帯主とする。ただし、個人住民税が課せられている者に扶養されている親族等のみからなる世帯は除く。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、10万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月23日から施行する。