○上小阿仁村狩猟免許等取得支援事業補助金交付要綱
| (令和6年3月15日要綱第10号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手を確保するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許の取得及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の2に規定する銃砲の所持許可の申請等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号すべてを満たす者とする。
(1) 上小阿仁村猟友会会員または、狩猟免許等取得後に上小阿仁村猟友会に入会する者
(2) 上小阿仁村が行う捕獲業務に従事することを確約する者
(3) 申請者本人及び同一世帯内に村税等を滞納していない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる種類は次のとおりとし、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(1) 狩猟免許等取得支援
(2) 散弾銃等購入支援
(3) ライフル銃等購入支援
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免許等取得計画書(様式第1号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件において、次の各号のいずれかに違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと判断した場合は、この限りではない。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して8年を経過する日までは、猟友会から脱退しないこと。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して8年を経過する日までは、捕獲業務に従事すること。
(3) 補助金の交付を受けて取得した銃器等については、取得した日から起算して8年を経過する日までは、売却等しないこと。
(報告又は調査)
第7条 村長は、必要と認める場合、申請者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、狩猟免許等を取得したときは、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免許等取得実績書(様式第2号)
(2) 取得した狩猟免許等の写し
(3) 銃砲所持許可証の写し
(4) 狩猟者登録証の写し
(5) 補助対象経費の領収書の写し
(6) 上小阿仁村鳥獣被害対策実施隊に加入していない者にあっては、上小阿仁村鳥獣被害対策業務従事確約書(様式第3号)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村新規狩猟免許取得者確保対策事業費補助金交付要綱(平成31年3月13日要綱第10号)は廃止する。
附 則(令和6年5月31日要綱第36号)
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この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 狩猟免許等の種類 | 補助対象経費 | 補助金額等 | 
| 狩猟免許等取得支援 | 1 第一種銃猟免許取得に係る経費
											 ① 狩猟免許事前講習会受講料 ② 狩猟免許試験申請手数料 ③ 医師の診断書料 ④ 写真代 2 猟銃所持許可に係る経費 ① 猟銃等講習会手数料 ② 射撃教習資格認定申請手数料 ③ 戸籍謄本手数料 ④ 身分証明書手数料 ⑤ 住民票手数料 ⑥ 猟銃用火薬類等譲与許可申請手数料 ⑦ 医師の診断書料 ⑧ 写真代 ⑨ 射撃教習費 ⑩ 実包購入費 ⑪ 猟銃所持許可申請手数料 ⑫ ハンター保険加入費用 ⑬ 射撃場使用料 3 狩猟者登録等関連経費 ① 狩猟者登録手数料 ② 狩猟税 ③ 各猟友会費 ④ ハンター保険料 4 わな猟免許取得に係る経費 ① わな猟免許申請代 ② 狩猟者登録手数料 5 その他村長が必要と認める経費  | ・補助金額は補助対象経費相当額とし、1人当たり550,000円を上限とする。
											 ・銃等の購入については、新規取得のみとし、銃砲店から購入したものに限る。 ・過去に銃を所持していた者が廃銃し、再度銃を所持する場合も対象とするが、更新又は複数の鉄砲所持を目的としたものは対象としない。ただし、ライフル銃を新規で購入する者は、この限りではない。  | 
| 散弾銃等購入支援 |  ① 散弾銃
											 ② ガンロッカー ③ 装弾ロッカー ④ その他村長が認める経費  | 
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| ライフル銃等購入支援 |  ① ライフル銃
											 ② ガンロッカー ③ 装弾ロッカー ④ その他村長が認める経費  | 
