○エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得世帯分)事業実施要綱
| (令和5年12月7日要綱第45号) | 
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(目的)
第1条 エネルギーおよび食料品価格の上昇により、特に経済的負担が増加する低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、生活の安定が図られるよう支援するため実施する、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得世帯分)事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この要綱における支給対象者とは、令和5年12月1日において、上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主とする。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、7万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月7日から施行する。