○上小阿仁村新規雇用拡大等支援給付金交付要綱
| (令和5年12月7日要綱第40号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の事業所において、担い手の育成及び地域産業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の機関を除く。
(1) 村内に事業所を有し、新たに従業員(社会保険加入の正規雇用者で期間に定めのない雇用契約をしている者。以下「支給対象従業員」という。)を雇用した事業主及びその支給対象従業員を対象とする。
(2) 主たる業種が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)中の中分類において医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、郵便局、協同組合、政治・経済・文化団体、宗教でない者
(3) 申請日現在において、村税等に滞納がなく必要な申告義務を怠っていない者
(4) 上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること。
(5) 事業主においては支給対象従業員が上小阿仁村工場新設並びに増設の奨励に関する条例による奨励措置の適用を受けていない者であること。
(給付金の額)
第3条 事業主への給付金の支給額は、支給対象従業員を1年以上雇用した場合、一人につき年額20万円とし、村内居住の従業員にあっては、年額30万円を3年間支給する。ただし、年度の途中で雇用した場合、雇用した月から起算した月数を12月で除した額とする。
2 前項にかかわらず、新たに事業所を設置した場合は、50万円を支給する。
3 支給対象従業員への給付金の支給額は、月額25,000円とし、村内居住の従業員に3年間支給する。
(給付金の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする事業主及び支給対象従業員(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村新規雇用拡大等支援給付金支給申請書(様式第1号または2号)により新規就業又は新たに事業所を設置した日から、6か月以内に村長に申請するものとする。
(給付金の支給決定及び請求)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給の可否を決定し、上小阿仁村新規雇用拡大等支援給付金(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 申請者が給付金の支給を受けようとするときは上小阿仁村新規雇用拡大等給付金支給請求書(様式第4号)を、当該年度の4月から9月分を翌10月まで、10月から3月分を翌4月までに村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の請求書を受理したときは、内容を確認し支給が適当と認めたときは給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第6条 村長は、支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消し、支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 給付金の支給後、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(3) 村長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
