○上小阿仁村森林クラウドシステムサービス利用料徴収条例
| (令和5年12月7日条例第23号) | 
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(設置)
第1条 この条例は、上小阿仁村森林クラウドシステムサービス利用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、年額60,000円とする。
2 前項に定める利用料に、消費税法及び地方消費税法所定の税率を乗じて算出された消費税相当額を加算する。
(徴収方法)
第3条 利用料は、村長の発する納入告知書により、指定の期限までに納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。