○令和5年7月豪雨災害による林業・木材産業経営継続支援対策事業補助金交付要綱
| (令和5年9月14日要綱第38号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年7月豪雨災害により被害を受けた機械・設備の修繕費及び復旧に関連する経費に対して助成し、林業・木材産業関連事業者の負担の軽減と早期再建を図るため、予算の範囲内において林業・木材産業経営再開・継続支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、本村内に林業分野に該当する店舗又は事業所を有し、自然災害により被災した林業・木材産業関連事業者とする。
2 前項の林業・木材関連事業者とは、国勢調査における産業分類が林業又は木材・木製品製造業に該当する事業所又は事業主のことをいう。
(補助対象費)
第3条 補助金の対象となる経費は、自然災害に起因して被災した林業機械・木材加工施設設備の復旧費及びその復旧に要した経費とし、別表のとおりとする。ただし、その経費に国・県の補助金が交付される場合は、当該補助金の額を除く。
[別表]
(補助率)
第4条 補助金の補助率は対象経費の1/2以内とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、林業・木材産業経営再開・継続支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 見積書及び事業費内訳明細書
(3) 被災状況が確認できる写真
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受けたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは補助金の額を決定し、林業・木材産業経営再開・継続支援対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに林業・木材産業経営再開・継続支援対策事業補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に請求するものとする。
(1) 収支精算書
(2) 領収書の写し
(3) 林業機械・木材加工施設設備復旧後の写真
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消し、又は変更するとともに既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象要件 | 補助対象経費 | 
| ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
											 ②原則として、年度内に事業が完了すること。 ③既に復旧に着手した場合でも、自然災害による被災であることを、被害写真など何らかの書類で事業実施の確認が可能であること。 ④証拠資料(見積書、納品書、請求書及び領収書が必要です。)によって支払金額が確認できる経費であること。 ⑤申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること。 ⑥上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるものでないこと。  | 〇機械装置等
											 被災した機械、装置、部品及び工具・器具の購入、製作、借用、据付、点検、修繕、運搬に要する経費 ※全ての補助対象経費について、消費税等の公租公課は対象としない。また、補助金申請・実績報告書等の作成、送付、手続きに係る費用も対象としない。  | 
