○上小阿仁村出会い創出事業補助金交付要綱
(令和5年7月1日要綱第36号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚の促進を目的とした独身男女の出会いの場を創出する事業を実施する団体に対し補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱に基づく補助対象団体は、次の各号に該当するものとする。
(1) 北秋田市・上小阿仁村出会い創出イベント合同実行委員会(以下「実行委員会」という。)が企画する事業を実施する団体
(2) その他、この補助金の趣旨に則り事業実施ができると村長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の条件を満たす事業とする。
(1) 独身の男女が出会うための交流事業又はセミナー事業であること。
(2) 参加者が男女とも18歳以上であること。
(3) 村内在住者及び村内に勤務する者又は、村内に在住する予定の者が参加する事業であること。ただし止むを得ない理由があると村長が認めた場合は、この限りでない。
2 前の規定にかかわらず、次のいずれかの該当する事業については、補助対象としない。(1)宗教活動又は政治活動を助長する目的の事業(2)本補助金と同趣旨の他の補助制度を活用した事業(3)上記に掲げるもののほか、補助金を受けることが適当でないと村長が認める
事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、対象事業の実施に必要な経費とし、別表のとおりとする。ただし、補助対象団体の運営に係る経費は、対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の申請、交付等については、村補助金等交付要綱に定めるところによ
る。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 補助対象経費 経費の種類
 報償費 講師・司会等の謝礼
 旅費 講師・司会等の交通費又は宿泊費
 消耗品費 事務用品代など実施に必要な物品
 印刷製本費 チラシ、ポスター又は資料の印刷並びにコピー代等
 通信運搬費 郵便料、電話料または運搬料
 手数料 振込手数料
 広告料 新聞、冊子等の広告料
 保険料 損害保険料等の保険料
 委託料 会場設営等の委託料
 使用料及び賃借料 会場使用料、物品及び車両の借上料
 その他の経費 村長が必要と認める経費