○上小阿仁村子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱
(令和5年6月15日要綱第35号)
(目的)
第1条 この要綱は、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯に対し、上小阿仁村子育て世帯生活支援特別給付金の支給について、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 この要綱における支給対象者とは、平成16年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた者(対象児童)の保護者で、令和5年6月1日時点で上小阿仁村の住民基本台帳登録されているもののうち代表1名とする。
2 前条の対象児童のうち、令和5年度における低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)及び低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の対象児童となった者については、本支給対象児童から除かれるものとする。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月15日から施行する。