○上小阿仁村環境基本計画策定委員会設置要綱
| (令和5年6月15日要綱第31号) | 
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(設置)
第1条 環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るための計画を策定するため上小阿仁村環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は環境基本計画の策定又は改定に関する事項について調査研究を行う。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会は委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 関係団体の代表
(3) 行政職員
(4) 各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から環境基本計画の策定又は改定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長、各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席者を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業課により処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。