○上小阿仁村環境審議会規則
(令和5年6月15日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村環境基本条例(令和5年上小阿仁村条例第 号)第18条に基づき、上小阿仁村環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるのもとする。
(任務)
第2条 審議会は上小阿仁村環境基本計画に関する事項及び環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、環境の保全に関し識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長、各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業課において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。