○こあにベビー応援給付金支給事務実施要綱
(令和5年4月1日要綱第26号)
(目的)
第1条 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備をするため、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービス利用負担軽減を図る経済的支援を行う。
(支給対象者)
第2条 この要綱による支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日以降に妊娠の届出又は出生の届出をした方。
(2) 支給申請の時点で上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている方。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、妊娠の届出時に5万円、出生の届出時に5万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。