○上小阿仁村人間ドック等受診費用補助金交付要綱
(令和5年3月14日要綱第18号)
改正
令和7年4月1日要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、各種医療保険の被保険者である村民に対し、人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)に要した費用の一部を補助することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、村民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 医療保険の被保険者である者
(2) 上小阿仁村に住民登録している者
(3) 受診日において年齢が満40歳以上である者
(4) 当該年度に特定健康診査または後期高齢者健康診査を受診していない者とするが、脳ドック受診者はこの限りでない。
(5) 人間ドック等の受診結果を村へ提供することに承諾した者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、人間ドック及び脳ドック受診に要した費用それぞれに対して1万円を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村人間ドック等受診費用補助金交付申請書(様式第1号)に受診費用の領収書及び受診結果を添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、受診費用の領収書に記載された領収日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは上小阿仁村人間ドック等受診費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、決定の内容を通知し補助金を交付するものとする。
(他の制度による補助金等との調整)
第6条 村長は、補助金の交付を受けようとする者が、この要綱以外の法令等若しくは他の受診費用補助金制度や助成制度等により、本要綱の補助金に相当するものを受けることができるときは、補助金の交付を行わないものとする。ただし、補助金や助成を受けていない者については交付の対象とする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、この要綱の規定により補助金の決定を受けた者が、補助金の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
上小阿仁村人間ドック等受診費用補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
上小阿仁村人間ドック等受診費用補助金交付決定(却下)通知書