○定年退職者等の暫定再任用に関する規則
(令和5年3月10日規則第9号)
(総則)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上小阿仁村条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第8項及び第9項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第8項から第11項までの規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条、第15条及び第23条の3の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他同法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項))
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の給与
(4) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第8項から第11項までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(人事異動通知書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第13項に規定する暫定再任用職員をいう。次号及び次条第2号において同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による暫定再任用の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。