○上小阿仁村個人情報保護審査会条例
| (令和5年3月14日条例第12号) | 
| 
 | 
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条-第6条)
第3章 雑則(第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、上小阿仁村個人情報保護審査会の設置及び組織等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、村に、上小阿仁村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、上小阿仁村情報公開審査会の委員をもってあてる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第6条 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
第3章 雑則
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条の規定の施行の際現に上小阿仁村個人情報保護条例(平成27年上小阿仁村条例第20号。以下「旧条例」という。)第36条の規定により、村に置かれた同条に規定する上小阿仁村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 村長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
3 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第36条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に上小阿仁村個人情報保護法施行条例(令和5年上小阿仁村条例第  号)附則第2条の規定による廃止前の旧条例第35条第2項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。