○上小阿仁村個人情報保護法施行条例
(令和5年3月14日条例第11号)
改正
令和7年3月13日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿の作成)
第3条 実施機関(村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う村長及び村が設立した地方独立行政法人は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。
(開示決定の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(費用の負担)
第7条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第8条 村は、次の各号に掲げる契約の締結をしようとする者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
ア 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
イ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は次に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結をする者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア イに掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結をする者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
イ 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結をした者 12,600円
2 手数料は、前項各号に掲げる契約の締結の申込みがあったときに徴収する。
3 村長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
4 既に徴収した手数料は、還付しない。
(上小阿仁村個人情報保護審査会への諮問)
第9条 実施機関(村が設立した地方独立行政法人を除く。第3号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上小阿仁村個人情報保護審査会条例(令和5年上小阿仁条例第  号)第1条第1項に規定する上小阿仁村個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について運用の方法を定め、又は変更しようとする場合
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上小阿仁村個人情報保護条例の廃止)
第2条 上小阿仁村個人情報保護条例(平成27年上小阿仁村条例第20号。(以下「旧条例」という。))は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第38条の2に規定する非識別加工情報等(以下「旧非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報又は旧非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第15条、第25条、第27条又は第28条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 附則第2条施行日前に旧条例第38条の5の提案がされた場合における旧条例に規定する非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、村の区域外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(違反行為の処罰)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(上小阿仁村情報公開条例の一部改正)
第5条 上小阿仁村情報公開条例(平成18年上小阿仁村条例第27号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「上小阿仁村個人情報保護条例(平成27年上小阿仁村条例第20号)第2条第14号に規定する」を削る。「(同条第15号に規定する実施機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「実施機関非識別加工情報」という。)」を削る。「同条第2号に規定する記述若しくは同条第3条号に規定する」を「個人情報若しくは」に改める。
附 則(令和7年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、改正前の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。