○上小阿仁村職員のハラスメントの防止等に関する規程
| (令和5年3月31日規程第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、全ての職員がお互いに信頼し、個性や能力を生かし男女共同参画社会を築いていくため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 村に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのための職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(8) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 村長は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。
3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
4 職員は、この規程に従い、村長が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(研修等の実施)
第6条 村長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談等への対応)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。ただし、相談員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。
(1) 人事担当班長
(2) 総務課長が指名する職員
3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
5 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談に対応した相談員は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
7 相談があった場合は、窓口による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
8 相談員は、前項に規定する調査の結果(以下「調査結果」という。)について、第6項に規定する相談記録票及び前項に規定するハラスメント調査票を添付し、総務課長へ報告するものとする。
9 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて当該相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該相談に係る問題の解決を図るものとする。
10 総務課長は、前項の規定により相談に係る問題解決を図ることが困難と認められるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会に当該事案の処理を依頼するよう求めるものとする。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、次の職員で構成するハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 住民福祉課長
(4) 産業課長
(5) 建設課長
2 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。
3 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。
7 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに村長に報告するものとする。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指導等の措置)
第9条 村長は、前条第5項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、ハラスメントの行為者である職員に対し、必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、村長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 村長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。
(再発防止措置)
第10条 村長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。
(プライバシーの保護)
第11条 相談員及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
