○上小阿仁村こはぜ出荷補助金交付要綱
(令和5年3月14日要綱第15号)
改正
令和6年3月15日要綱第31号
令和7年3月19日要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、特産のこはぜについて、産地化の推進と村内生産者等の収入増加に寄与することを目的とした補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かみこあに観光物産株式会社(以下「観光物産」という。)にこはぜを出荷する生産者(以下「補助対象生産者」という。)とする。
2 補助金は前項の補助対象生産者に、観光物産を通して交付するものとし、補助金の申請は観光物産が行う。
(交付要件)
第3条 観光物産は、受け取った補助金を第4条の基準により補助対象生産者に支払わなければならない。ただし、補助対象生産者に補助金の明細を示す場合は、買取価格や委託販売価格に補助金額を加算して支払うことができるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は1キログラム当たり1,000円とする。
(補助金交付申請)
第5条 観光物産は、補助金等交付要綱に基づき、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 補助対象生産者別に出荷した数量を確認することができる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金等交付要綱の規定に基づき通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 事業者等は、第6条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告)
第8条 当該事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱に定める実績報告書により村長に報告しなければならない。ただし、第3条ただし書きによる支払いを行っている場合にあっては、交付申請書の内容の確認をもって省略できるものとする。
第9条 削除
(補助金の返還)
第10条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(関係者の責務)
第11条 観光物産及び補助対象生産者は、次に各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 観光物産は補助対象生産者に不利益を生じさせないよう、最大限の努力を行うものとする。
(2) 補助対象生産者は出荷するこはぜの品質確保に努めなければならない。
(3) 補助対象生産者は直接、観光物産に委託販売をすることができる。この場合、価格は補助対象生産者と観光物産が協議して設定できるものとする。
(4) 前号の場合において、観光物産及び補助対象生産者はこはぜのブランドを著しく損ねることのないよう品質管理に努めなければならない。この場合は、観光物産が全ての品質管理責任を負うこととする。
(5) 観光物産は、補助対象生産者の品質その他の事由によりこはぜのブランドを損ねると判断したときは、当該補助対象生産者に対して改善を申し入れるものとする。これに従わない又は改善が見られない場合は、自己の責任において補助金の交付対象から除外することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
補助金概算払請求書