○上小阿仁村住宅リフォーム事業補助金交付要綱
| (令和5年3月14日要綱第5号) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 この補助金は、持家住宅等の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、住宅投資の波及効果による村内経済の活性化を図るとともに、既存住宅の耐久性・耐震性の向上、省エネ・省CO2対策など、村民が安全・安心で快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 次に掲げる上小阿仁村住宅リフォーム事業(以下「住宅リフォーム事業」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付手続等については、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅リフォーム事業
① 一般(持家)
② 子育て世帯(持家)
③ 子育て世帯(空き家)
第2章 住宅リフォーム事業
第1節 一般(持家)
(用語の定義)
第3条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 持家住宅  自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの。
(2) 増改築   既存の住宅を増築、減築又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(3) リフォーム 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取替え)などを行うこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有する者(工事完了後に村内に転居する者を含む)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内にある持家住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者。(配偶者を含む。)
(2) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う者。
(3) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の持家住宅のリフォーム等工事を行う者。
(4) 対象者が所有する住宅で、親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者。
2 次の要件に該当する者については、補助金の交付対象者としない。
(1) 申請者本人又は同一世帯に属する者が、村税、保育料その他の公共料金を滞納している場合。
(2) 令和5年度以降に住宅リフォーム補助金を受けたことがある場合。(補助金が上限に達していない場合も含む。)
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付対象となる住宅は、村内の住宅であって、次に掲げる住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(同一敷地内の住宅用の車庫、物置の新築・改築・部分増改築を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること。)
(2) 共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。
(補助対象工事等)
第6条 補助金の交付対象となる工事は、前条に該当する住宅に係る工事であって、次に掲げる全てを満たす工事とする。
(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)で、次項に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であること。
(2) 村内に本店を有する建設業者等が施工するものであること。
(3) 補助金交付申請した年度内に工事が完了し、第21条に規定する完了実績報告書を同条に規定する期限までに確実に提出できるものであること。
[第21条]
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事。(別棟の住宅用車庫、物置は除く。)
(3) 他の補助制度で、その補助制度を利用することにより、他の補助制度との重複が認められない費用。
(4) その他、補助金の対象費用として認めることが適当でないと判断される費用。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 第6条第1号に該当する工事とする場合、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。
[第6条第1号]
第2節 子育て世帯(持家)
(用語の定義)
第8条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯 18歳以下1人又は2人の子と同居している親子世帯
(2) 多子世帯  18歳以下の3人以上の子と同居している親子世帯
(3) 持家住宅  自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの
(4) 増改築   既存の住宅を増築、減築又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること
(5) リフォーム 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取替え)などを行うこと
(補助対象者)
第9条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有する子育て世帯又は多子世帯(工事完了後に村内に転居する世帯を含む)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内にある持家住宅のリフォーム等工事を行う者。
(2) 親(対象者の配偶者の親を含む。)が所有し、子育て世帯又は多子世帯が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者。
2 次の要件に該当する者については、補助金の交付対象者としない。
(1) 申請者本人又は同一世帯に属する者が、村税、保育料その他の公共料金を滞納している場合。
(2) 令和5年度以降に住宅リフォーム補助金を受けたことがある場合。(補助金が上限に達していない場合も含む。)
(補助対象住宅)
第10条 補助金の交付対象となる住宅は、村内の住宅であって、次に掲げる住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(同一敷地内の住宅用の車庫、物置の新築・改築・部分増改築を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること。)
(2) 共同住宅(2以上の区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。
(補助対象工事等)
第11条 補助金の交付対象となる工事は、前条に該当する住宅に係る工事であって、次に掲げる全てを満たす工事とする。
(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)で、次項に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であること。
(2) 村内に本店を有する建設業者等が施工するものであること。
(3) 補助金交付申請した年度内に工事が完了し、第21条に規定する完了実績報告書を同条に規定する期限までに確実に提出できるものであること。
[第21条]
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事。(別棟の住宅用車庫、物置は除く。)
(3) 他の補助制度で、その補助制度を利用することにより、他の補助制度との重複が認められない費用。
(4) その他、補助金の対象費用として認めることが適当でないと判断される費用。
(補助金の額等)
第12条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 第11条第1号に該当する工事とする場合、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の2に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし、子育て世帯にあっては当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円、多子世帯にあっては当該補助金の額が50万円を超えるときは50万円とする。
[第11条第1号]
第3節 子育て世帯(空き家)
(用語の定義)
第13条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯 18歳以下の1人以上の子と同居している親子世帯
(2) 空き家住宅 人が居住していたことがあり、居住者又は利用者がいない住宅(所有者等により空き家だったことが証明できるものに限る。)で、かつ、建築後10年を超えた住宅(借家住宅を除く。)をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買や譲渡を行うことができる者をいう。
(4) 持家住宅 自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの
(5) 増改築 既存の住宅を増築、減築又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(6) リフォーム 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取替え)などを行うこと
(補助対象者)
第14条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有する子育て世帯(工事完了後に村内に転居する世帯を含む)で、次の号に該当する者とする。
(1) 補助金交付申請する前年度又は当年度に購入又は譲渡を受けた村内にある空き家住宅を持家住宅としてリフォーム等工事を行う者。
2 次の要件に該当する者については、補助金の交付対象者としない。
(1) 申請者本人又は同一世帯に属する者が、村税、保育料その他の公共料金を滞納している場合。
(2) 令和5年度以降に住宅リフォーム補助金を受けたことがある場合。(補助金が上限に達していない場合も含む。)
(補助対象住宅)
第15条 補助金の交付対象となる住宅は、村内の住宅であって、次に掲げる住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(同一敷地内の住宅用の車庫、物置の新築・改築・部分増改築を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること)
(補助対象工事等)
第16条 補助金の交付対象となる工事は、前条に該当する住宅に係る工事であって、次に掲げる全てを満たす工事とする。
(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)で、次項に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であること。
(2) 村内に本店を有する建設業者等が施工するものであること。
(3) 補助金交付申請した年度内に工事が完了し、第21条に規定する完了実績報告書を同条に規定する期限までに確実に提出できるものであること。
[第21条]
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事。(別棟の住宅用車庫、物置は除く。)
(3) 他の補助制度で、その補助制度を利用することにより、他の補助制度との重複が認められない費用。
(4) その他、補助金の対象費用として認めることが適当でないと判断される費用。
(補助金の額等)
第17条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 第16条第1号に該当する工事とする場合、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の3に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし、当該補助金の額が60万円を超えるときは、60万円とする。
[第16条第1号]
第3章 補助金の交付手続等
(補助金の交付申請)
第18条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表1に掲げる事業の「補助金交付申請書」に、必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
[別表1]
(補助金の交付決定等)
第19条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付対象者、対象住宅及び対象工事であると認めたときは、補助金交付要綱様式第3号「補助金等交付決定通知書」により、その旨を通知するものとする。
[様式第3号]
2 県事業の補助金交付決定通知書写しを添付した者については、対象工事に係る部分の審査は合格したものとみなす。
(補助金交付申請の辞退・取下げ)
第20条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を辞退することができる。
2 前項による辞退又は自己都合による辞退及び申請を取り下げる場合は、住宅リフォーム事業補助金交付申請辞退(取下げ)届「様式第4号」を村長に届け出なければならない。
[様式第4号]
3 前項により提出があったときは、補助金に係る申請及び交付の決定はなかったものとみなす。
(完了実績報告)
第21条 申請者は、補助金の交付対象となる工事が完了したとき(増改築の場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号。)(以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第4項及び法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けた日、それ以外のリフォーム等工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引渡を受けた日)は、当該年度の3月18日までに、別表2に掲げる事業の「完了実績報告書」(以下「実績報告書」という。)に、必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
[別表2]
(補助金の額の確定)
第22条 村長は、申請者から前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 前条に規定する実績報告書の提出を受け、既に行った交付の決定の変更を要するときは、第19条の例により通知するものとする。
[第19条]
3 前項に該当せず、県事業の補助金確定通知書写しを添付してある場合、審査を省略することができる。
(補助金の支払)
第23条 補助金の支払は、前条第1項の規定による額の確定後、申請者からの請求により支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第24条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。
(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。
(2) 補助金交付決定通知書に記載の交付条件に従わなかったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項により補助金交付の決定を取り消すときは、住宅リフォーム事業補助金交付決定取消通知書「様式第5号」により通知するものとする。
[様式第5号]
3 第1項により補助金交付の返還を求めるときは、住宅リフォーム事業補助金返還命令書「様式第6号」により返還を命ずるものとする。附 則
この要綱は、公布の日から施行する。別表1(第18条関係)補助金交付申請書類一覧別表2(第21条関係)完了実績報告書類一覧
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第18条関係)
補助金交付申請書類一覧
| 1 住宅リフォーム事業(一般(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-1号)に、次に掲げる書類を添付すること。
											 (1) 工事請負契約書又は請書の写し (2) 工事内訳明細書の写し (3) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (4) 申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの (5) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面 (6) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 (7) その他村長が必要と認める書類 2 住宅リフォーム事業(子育て世帯(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-2号)に、次に掲げる書類を添付すること。 (1) 住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) (2) 工事請負契約書又は請書の写し (3) 工事内訳明細書の写し (4) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (5) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積 除く。)以上であることがわかる図面 (6) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要 な場合は、確認済証の写し及び図面 (7) その他村長が必要と認める書類 3 住宅リフォーム事業(子育て世帯(空き家))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-3号)に、次に掲げる書類を添付すること。 (1) 住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) (2) 建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) (3) 購入した空き家住宅の売買契約書の写し (4) 空き家住宅の証明書(様式第3号) (5) 工事請負契約書又は請書の写し (6) 工事内訳明細書の写し (7) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (8) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積 除く。)以上であることがわかる図面 (9) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要 な場合は、確認済証の写し及び図面 (10) その他村長が必要と認める書類  | 
別表2(第21条関係)
完了実績報告書類一覧
| 1 住宅リフォーム事業にあっては、完了実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付すること。
											 (1) 補助対象工事を行った住宅の工事部分の施行中及び施工後の写真 (2) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交 付を受けた場合は、同建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し (3) 工事内容の変更により、第19条の規定により決定した補助金の額に変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し並びに変更後の工事内訳明細書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真 (4) 工事に要した費用に係る領収書の写し (5) 補助金交付請求書(様式第7号) (6) 子育て世帯(空き家購入後)を利用し、空き家住宅をリフォーム等後に入居する場合は、入居後の住民票謄本 (7) 県事業の補助金交付決定通知書の写し (8) その他村長が必要と認める書類  | 
 [第19条]
